こんにちは!サクラです。
ご訪問ありがとうございます。
今回は『「合同会社GPJベンチャーキャピタル」』について検証していきます。
しかし結論から言うと、「合同会社GPJベンチャーキャピタル」への投資はおススメできません。
年金や将来への不安、または働き方の多様化により、少しでも資産を増やしたい!お金を稼ぎたい!
永遠の課題ですね!
簡単にお金を稼ぐ方法はありません。
しかし少しでもリスクを減らして、家族の為、自分の為にお金を稼ぐ方法はあります。
その方法で私も稼げるようになりました。
ここでは、怪しい案件を調査して少しでも皆さんの参考になればと思います。
また、検証の最後におススメ案件と株式投資で稼げる方法を紹介していますのでぜひご覧ください。
「合同会社GPJベンチャーキャピタル」について

事業内容は
1.ベンチャー企業への投資・インキュベーション
2.コンサルティング業務(株式上場に関する支援・指導)
3.技術・マーケティング等のコンサルティング業務
4.WebPRの企画・運用
5.各種イベントの企画及び実施
6.海外向けデジタルマーケティングの企画・運用
7.アプリケーションシステムの設計・開発業務
8.ソフトウェアの開発及びプログラミングの受託業務
合同会社GPJベンチャーキャピタルは、VCの役割として、IT関連事業にて、革新的な経営を行う成長性豊かなベンチャー企業に対し資金提供を行い、企業価値の向上、株式上場、有名企業へと成長させることを目的とします。
また、初期投資だけにとどまらず、企業価値向上のため積極的に資金提供、経営サポートを継続し、企業の支援を行います。
自社においては、ベンチャーキャピタルとしての役割に加え、投資先開発商品の国内マーケティングや自社開発ゲーム、ゲームプラットフォームの展開等、GPJ-VC単体での収益構造の構築も進めてまいります。過去、設立当初にベンチャーキャピタルからの資金を受けて飛躍的な成長を遂げた企業として、Apple、Microsoft、Intel、近年ではFacebookが一般にもよく知られています。
弊社は、個人投資家様や事業経営者様から社員(出資者)を募り、この資金を基に対象企業へ投融資を行い、投融資により得た利益、回収した元金を社員に配当・償還いたします。
ベンチャー企業の成功と出資者の皆様へ最大限の利益をお届けすることがGPJ-VCの役割です。
ベンチャー企業に対して資金提供をし、その企業が大きな飛躍を果たしたと謳ってはいますが…、
おそらく「合同会社GPJベンチャーキャピタル」単独での資金提供ではなく、他からの提供もあったはずです。
よって「合同会社GPJベンチャーキャピタル」だけの資金提供で大きくなったわけではありません。
そこを推されても…ですね。
また、合同会社ということもあり、
「弊社は、個人投資家様や事業経営者様から社員(出資者)を募り、この資金を基に対象企業へ投融資を行い、投融資により得た利益、回収した元金を社員に配当・償還いたします。」
とあります。
今回は「合同会社GPJベンチャーキャピタル」をめぐるトラブルについてまとめてみます。
「合同会社GPJベンチャーキャピタル」の特定商取引法に基づく表記
悪質な販売行為によって消費者が被害を受けないように、対象の事業者が守るべきルールや、クーリング・オフなどの規定を定めています。
〒103‐0027 東京都中央区日本橋3-2-14 新槇町ビル別館第一 1階
TEL:080-7224-8080(代表)

「合同会社GPJベンチャーキャピタル」の過去の求人情報
の転職・求人情報一覧|エン転職.png?resize=351%2C763&ssl=1)
「合同会社GPJベンチャーキャピタル」は無登録業者

令和2年3月13日に行った合同会社GPJベンチャーキャピタル(東京都中央区、法人番号7010003019930、代表社員 松橋知朗(まつはしともあき、以下「松橋」という。)、資本金8000万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)並びに当社の代表社員である松橋及び当社の専務執行役員である渡邉貴文に対する金融商品取引法違反行為(無登録で、金融商品取引法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。
途中省略
本申立ては、将来の行為の差止めを目的とするものであるため、証券取引等監視委員会は申立ての一部を取り下げたところであるが、当委員会は、令和2年4月30日までに当社が従業員に行わせていた社員権の取得勧誘は、金融商品取引法違反行為(無登録金融商品取引業)に該当するとの見解を変えておらず、また、当初の申立て内容に誤りはない。 また、証券取引等監視委員会は、当社の行う当該合同会社の社員権の取得勧誘が金融商品取引法違反に当たらないことを保証するものではなく、又、当該合同会社の社員権について何らの保証も与えるものではない。
令和2年4月30日までに当社が従業員に行わせていた社員権の取得勧誘は、金融商品取引法違反行為(無登録金融商品取引業)に該当するとの見解
勧誘電話について厳しく注意したことが分かります。
歩合制でお金が入るなら、社員は必至で勧誘しますよね。
親会社「Ganapati PLC」を調べてみましたが、現在の状況は不明です。

監視委によると、GPJは電話で約束を取りつけた後に対面で営業する「テレアポ」で顧客を投資に勧誘。GPJの社員権取得などを通じて、高齢者を中心に最大2042人をオンラインカジノや暗号資産を開発しているという親会社「Ganapati PLC」(以下ガナパティ)などに出資させたが、第二種金融商品取引業の登録をしていなかった。無登録での募集は違法行為に当たる。
166億円という金額は、監視委が裁判所に違法行為の停止・禁止を申立てた事例としては過去最高額となる。
GPJは東京、福岡、札幌に国内拠点を持ち、それぞれの拠点で名簿業者から買い取った顧客リストに電話をかけ、自宅や近くのレストランで勧誘を行った。監視委の説明によって2つの方法で資金を集めていたことが明らかになった。
その「投資会社」は、オンラインカジノや暗号資産開発への出資を誘い、日本国内で166億円という多額の資金を集めた。ところがこの投資会社は必要な登録を行わずに資金を集めていた。しかも、投資先としていたイギリス籍の親会社のオーナーはたった1人の日本人だった――。
返金は可能なのか?
GPJやガナパティが集めた資金は今後どうなるのか。監視委は「(無登録という)違反行為によって集められた資金は当然返金されるべき」という。
ところが、今回監視委が裁判所に申し立てた停止・禁止命令は、あくまで金商法違反となる無登録での投資の募集を停止し、今後行わないように命令するものだ。裁判所によってこの命令が発令されたとしても、今回の措置にはGPJに対して、投資家から集めた資金を払い戻させるための法的拘束力はない。
今のところ、法的に返金をさせるということは難しいようです。
現在は会社の規模を縮小していること、代表者が曖昧であること、
そして、資金は自転車操業(ポンジスキーム)で他の企業への出資や配当金に使われていた可能性が非常に高いです。
ネットを検索すると、返金はされていないようです。
集団訴訟をしよう!と声も上がっています。
「合同会社GPJベンチャーキャピタル」のまとめ
こちらでもポンジ・スキームについてまとめています。
合同会社への出資、無登録業者への出資は私はかなりリスクのあるものだと思っています。
退職金を全額出資した、といった口コミもありました。
「合同会社GPJベンチャーキャピタル」は、
電話勧誘を中心にお年寄りや投資に詳しくない人を中心に行っていたようです。
元本保証がある、高年利だと謳っていたようですので、今後の老後資金として出資した人が多いようです。
現在は「合同会社GPJベンチャーキャピタル」の会社ホームページは見ることが可能です。
しかし規模を縮小し、代表者もだれなのか不明になっています。
突然会社が無くなる、ということは十分に考えられます。
そうすると返金はされないまま終了となってしまいます。
何とか少しでも返金が出来る法律ができるのを願います。